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■寄託・分譲Q&A |
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Q.1 |
受託番号の"NITE" と"NBRC" のちがいを教えてください。 |
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A.1 |
"NITE" は当センター(NPMD)が特許微生物寄託制度に基づいて受託した生物に付す受託番号の標記です。一方"NBRC" は(独)製品評価技術基盤機構 生物資源課(NBRC)に寄託された微生物(一般寄託、制限付き寄託)に付けられた受託番号の標記です。 |
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Q.2 |
寄託株を取り下げる時、あるいは寄託期間が終了した場合、寄託株のNITEへの"譲渡"と寄託者への"返還"の両方を選択できますか。 |
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A.2 |
できます。複数の選択が可能です。 「寄託申請書」あるいは「寄託取下申請書」の"寄託終了後の微生物の取り扱い"欄に希望される取り扱い方法を複数チェックしてください。 |
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Q.3 |
感染症法とBSL(バイオセーフティレベル)の関係がよく分からないので教えてください。 |
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A.3 |
感染症法は、規制対象となる病原体が生物テロ等に用いられる危険度などからバイオセキュリティ(盗難防止等)による管理方法等に重点を置いて分類されています。一方BSLは、病原体の取り扱いを人や動物に対する危険度で分類しています。 感染症法に基づく特定病原体等の詳細については厚生労働省のサイトにてご確認ください。
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Q.4 |
特許期間が終わった後、寄託された微生物はどうなるのですか。また分譲は可能ですか。 |
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A.4 |
特許権の存続期間が終了すれば、微生物の寄託も必要でなくなります。そこで寄託者が微生物の取り下げを申請すれば分譲はありません。但し特許権が終了した後も寄託株の取り下げが行われなければ、分譲はできます。 |
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Q.5 |
微生物(細菌、古細菌)の新種発表と特許出願は同時にできますか。 |
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A.5 |
不可能と思われます。 新種登録には、2つ以上の異なる国のカルチャーコレクションにその微生物を寄託し公開する必要があります。次に雑誌IJSEMに新種の微生物について論文を発表しますが、もし当該微生物を特許出願に使用した場合は、編集者(editor)にその旨を通知しなければなりません。そして新種の発表は、特許権取得まで待つことになります。
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Q.6 |
凍結乾燥を行う機械がありません。微生物を凍結でも寄託できますか。 |
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A.6 |
寄託できます。当センターでは微生物を凍結標品でも受け付けております。
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Q.7 |
キノコをスラントで寄託したいのですが可能ですか。 |
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A.7 |
L-乾燥、凍結乾燥又は凍結にて保管することが困難である場合に限り可能です。詳細については、当センターまでお問い合わせください。
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Q.8 |
国内外の生物遺伝資源機関から分譲された菌株を特許出願のために特許微生物寄託センター(NPMD)に寄託できますか。 |
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A.8 |
生物遺伝資源機関によっては被分譲者との間で分譲された微生物の使用に関して何らかの制約を設けている場合もあります。分譲を受けた生物遺伝資源機関にお問い合わせください。当機構のNBRC では、分譲した微生物を被分譲者が特許出願のためにNPMD又はNITE-IPODに寄託することを認めています。 |
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Q.9 |
海外から菌株を持ち出し、それを国内に持ち込む場合の注意点を教えてください。 |
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A.9 |
海外からの微生物の持ち出しにおいては生物多様性条約(CBD)第15条に従う必要があります。また国内持ち込みでは事前に植物防疫所又は動物検疫所に連絡して該微生物が輸入禁止品に該当するかどうか照会すると良いでしょう。もし該当する場合は農林水産大臣の許可が必要です。
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Q.10 |
寄託菌が死滅していた場合、再度送付すれば同じ受託番号で寄託できるサービスはありますか。 |
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A.10 |
再寄託制度に該当します。 寄託機関が何らかの理由で寄託された微生物を分譲することができない場合、寄託者はもとの寄託に係る微生物と同一の微生物を再寄託する権利を有しており、その再寄託は原寄託をした日にしたものとして取り扱われます。 |
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Q.11 |
微生物と「寄託申請書」等を別便で送付できますか。 |
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A.11 |
できます。別々に送付する場合は、書類と微生物それぞれの送付状に記してください。 |
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Q.12 |
寄託を複数の寄託者で行うことは可能ですか。 |
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A.12 |
可能です。様式がありますので、NPMDまでメールにて請求してください。 受託証等には「代表者 外○名」と記載し、その外の寄託者名は別紙でお知らせします。 なお、受託証は代表者あて1通のみ交付いたします。 |
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Q.13 |
国内寄託から国際寄託への移管はどのようにすればいいですか。 |
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A.13 |
国内寄託の継続期間中に移管の手続きを行ってください。提出書類は「原寄託申請書」、「微生物の原寄託に関する承諾書」および国内寄託時の『受託証』の写しです。微生物を再びお送りいただく必要はありません。 |
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Q.14 |
移管した後、国内寄託はどうなりますか。 |
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A.14 |
国内寄託はなくなります。従って微生物の保管手数料の支払いは不要になり、国際寄託が国内寄託をカバーします。 |
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Q.15 |
移管の手数料と保管期間を教えてください。 |
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A.15 |
新規の国際寄託と同じ額です。保管期間は移管された日から30年間です。
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Q.16 |
取下げ後の菌株をNITEに譲渡するとはどういうことですか。 |
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A.16 |
寄託者の承諾を得てNITEに無償で譲って頂くことです。承諾を頂いた菌株は、当機構のNBRC又は然るべきBRCのカタログに載せ、一般寄託株として公開し第三者の研究や産業に活用させて頂きます。 |
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Q.17 |
手数料の支払いを何人かで分担することはできますか。 |
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A.17 |
できます。様式がありますので、NPMDまでメールにてご請求ください。 |
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Q.18 |
寄託できない微生物(受託範囲外)を特許出願したい場合はどのようにすればよいのですか。 |
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A.18 |
「受託拒否証明」 の発行を当センターに請求してください。微生物は自身で保管するか、または信頼できる保存機関に預けられることをお勧めします。ただし外国へ出願される場合は、その微生物を受託する国際寄託当局(IDA)を探して寄託してください。 国際寄託当局(IDA) については世界知的所有権機関(WIPO)のホームページをご覧ください。
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Q.19 |
混合微生物は寄託できますか。 |
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A.19 |
寄託できます。単一の組成に分けて別々に寄託して頂くことをお勧めしますが、できない場合はそれらの存在を確認するための少なくとも一つの方法を記載してください。 寄託される場合は事前にご連絡ください。
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Q.20 |
『受託証』発行までにどれだけ日数がかかりますか。 |
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A.20 |
寄託する微生物の種類によっては異なります。流れとしては、微生物を受領し生存確認試験を実施します。結果が肯定的であれば手数料の請求を行います。『受託証』は、手数料の納付が行われたことを確認してから発行いたします。詳細にお知りになりたい場合は、その微生物種と培養に必要な期間をご用意いただいた上でお問い合わせください。 |
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Q.21 |
受託証の再発行は可能ですか。ある国に出願しようとした時、受託証の原本を求められました。 |
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A.21 |
再発行はできませんが、該微生物が当センターに寄託されている旨の証明はできます。証明書発行には「証明書の交付に関する請求書」と証明を希望する内容の書面を提出してください。
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Q.22 |
生存確認試験に要する日数はどれほどですか。 |
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A.22 |
平均で下記のようになりますが菌株により多少異なります。
| 細菌・・・・・・・・・・・・・・ |
3日 |
| 放線菌・・・・・・・・・・・・ |
7日 |
| 酵母・・・・・・・・・・・・・・ |
5日 |
| 糸状菌・・・・・・・・・・・・ |
7日 |
| プラスミド・・・・・・・・・・ |
1日 |
| バクテリオファージ・・・ |
7日 |
| 動物細胞・・・・・・・・・・ |
21−28日 |
| 受精卵・・・・・・・・・・・・ |
7日 |
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Q.23 |
寄託申請とその継続の請求を同時にできますか。 |
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A.23 |
できません。ただし寄託申請時にその旨をお知らせ頂けば、生存が確認された後の手数料の請求時に、新規寄託手数料と同時に請求致します。 |
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Q.24 |
複数の微生物で継続寄託の請求を行うとき、一通の「継続寄託の請求書」で事足りますか。 |
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A.24 |
「継続寄託の請求書」一通と別紙を添付してください。別紙には継続を希望する全ての菌株の"受託番号" と"微生物の表示" を記載してください。「継続寄託の請求書」び"受託番号" と"微生物の表示" 欄には、「別紙」と記載してください。 |
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Q.25 |
継続寄託の請求は、いつまでに行えばよいですか。 |
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A.25 |
保管期限の終了日(新規の場合は、受託日の一年後の前日)までに、「継続寄託の請求書」の提出と入金が終了する必要があります。 |
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Q.26 |
継続寄託の請求をしなかった場合はどうなりますか。 |
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A.26 |
保管期限の終了日を過ぎた年度の末日に、継続の意志がないとのことで不継続処理をします。これは、微生物を廃棄し、その旨を寄託者へ通知することです。 |
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Q.27 |
「寄託取下申請書」は提出しなければなりませんか。 |
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A.27 |
提出をお願いします。提出がない場合、「寄託申請書」の寄託期間終了後の微生物の取扱いについての寄託申請書の記載にかかわらず、年度末に不継続処理をします。 |
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Q.28 |
微生物の寄託はいつまで継続する必要があるのですか。 |
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A.28 |
特許権の存続期間が終了するまでです。 |
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Q.29 |
寄託者と出願者は同一でなければならないのですか。 |
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A.29 |
日本の場合は必ずしも同一である必要はありません。しかし、外国へ出願する場合はその国の制度に従ってください。 |
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Q.30 |
分譲する微生物のリストはありますか。 |
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A.30 |
ありません。特許公報や文献・論文等から調べてください。 |
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Q.31 |
代理人を立てる場合、「寄託申請書」に寄託者の押印は必要ないのですか。 |
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A.31 |
代理人に委任状が出ているので寄託者の押印は不要です。 |
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Q.32 |
属レベルでの同定で寄託はできますか。 |
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A.32 |
可能です。ただし、その属にバイオセーフティーレベル(BSL)3 の微生物が存在する場合には、BSL3 ではないという証明を頂きます。(例:Bacillus sp. の場合にはBacillus anthracis ではない)
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Q.33 |
ウィルスベクターを用いて遺伝子導入を行った細胞株ですが寄託できますか。 |
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A.33 |
導入遺伝子がゲノムに安定に組み込まれており、ウィルス粒子が存在しないことを証明していただいた場合に寄託可能です。 ウィルス粒子が残存している状態では受託出来ません。 |
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■サービスQ&A |
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Q.34 |
「寄託申請書」等を事前にチェックしてほしいのですが可能ですか。 |
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A.34 |
可能です。メール又はファックスでお送りください。 e-mail:npmd@nite.go.jp Fax:0438-20-5581 |
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Q.35 |
継続寄託の保管有効期間の通知を行って欲しい。 |
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A.35 |
基本的にご自身での期限の把握をお願いしておりますが、個別にご連絡し、"継続" か "取下"か伺っております。 |
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Q.36 |
技術指導を受けたいのですがどうすればよいですか。(例えば、L-乾燥標品の作製方法や、キノコの凍結方法など。) |
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A.36 |
詳しい技術内容を当センターまでお知らせ頂ければ日程の調整を行います。
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Q.37 |
<特許微生物寄託・分譲のガイド> はどうすれば入手できますか。 |
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A.37 |
電話、ファックス、メール等で当センターまでご連絡ください。無料でお送りいたします。 |
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Q.38 |
見学を希望したいのですがどうすればよいですか。 |
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A.38 |
当センターまでお問い合わせください。 |
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■技術Q&A |
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●微生物について |
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Q.39 |
凍結法と凍結乾燥法の場合のそれぞれ一般的な保護剤を教えてください。 |
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A.39 |
技術情報の「凍結法、凍結乾燥法の概略」を参考にしてください。
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Q.40 |
凍結保存の方法を教えてください。 |
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A.40 |
一般的な方法として、液体培地等で定常期まで培養した微生物をなるべく 高濃度で回収(細菌の場合、10の9乗以上が望ましい)し、その菌体懸濁液に対してグリセロールを10〜20% になるように添加し低温槽に保存します。もちろん、保存性は微生物によって異なりますので、一本を試験的に解凍して生残性が十分であるかどうか確認してください。 |
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Q.41 |
混合微生物の寄託について詳しく教えてください。 |
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A.41 |
下記の条件を満たすことが必要です。
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それぞれの微生物を単離して培養することができない。 |
| 2. |
混合微生物すべての分類学上の位置が明らかである。 |
| 3. |
それらが当センターが定める受託できる微生物である。 |
| 4. |
それぞれの微生物の生存試験方法を提示できる。 |
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Q.42 |
凍結乾燥アンプルに入れる微生物の量の目安はどのくらいですか。 |
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A.42 |
一般的に10の9乗オーダーです。 |
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●動物細胞、受精卵について |
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Q.43 |
液相保存と気相保存の違いを教えてください。 |
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A.43 |
液相保存とは、タンク内の液体窒素中に直接チューブを漬けて-196℃で保存する事をいいます。一方気相保存とは、液体窒素に直接漬けないようにして-160〜-170℃で保存することをいいます。液相に直接漬けると液体窒素内の細菌等がチューブ内に侵入し、汚染する事があると報告されています。よって当センターでは、上記の危険性を回避するために、主に気相での保存を行っています。 |
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Q.44 |
受精卵を寄託したいのですが輸送用容器(ドライシッパー)を持っていません。 |
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A.44 |
当センターのドライシッパーをお貸しいたします(容器の送料は寄託者様負担となります。)。 |
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Q.45 |
受精卵の寄託で注意する点について教えてください。 |
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A.45 |
試料調製をされる前に必ず当センターにご連絡ください。寄託形態は凍結チューブ一本につき12個以上の受精卵を入れ、それを12本以上お送りください。なお、規定数(144個以上)の受精卵でもチューブの数が12本に満たない場合には受託できません。 |