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制度の目的と概要 |
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特許を成立させるには発明が実際に為されたこと(発明の完成)と、第三者がその発明を再現できること(技術の公開)を保証しなければなりません。 微生物を利用した発明の場合、これらの要件を満たすためには、「微生物の寄託」と「微生物の分譲」が必要となります。 つまり、出願人は微生物を所定の機関に寄託することによって微生物の存在(発明の完成)を証明し、当該機関は寄託された微生物を第三者に分譲することによって発明の再現(技術の公開)を保証するのです。
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| [ 特許出願と微生物の寄託 ] |
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発明者は、微生物を所定の機関 *に寄託し、その証明として『受託証』を受け取ります。出願時には、明細書と一緒に受託証の写しを産業財産権庁 **に提出しなければなりません(「寄託手続きについて」をご覧ください。)。 * 所定の機関:日本における機関は、NPMDとNITE−IPODの2機関になります。 ** 日本における機関は、特許庁です。 |
| >> 寄託手続きについて |
| [ 微生物の分譲 ] |
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分譲請求者は、特許公報等から微生物に係る発明の情報を入手し、寄託機関に微生物の分譲請求を行います。分譲された微生物は、発明の試験・研究という目的でのみ利用が許されています(「分譲手続きについて」をご覧ください。)。 |
| >> 分譲手続きについて |
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寄託が必要な微生物 |
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特許法施行規則第27条の2(微生物の寄託)において、寄託しなければならない微生物として「その発明に属する技術の分野における通常の知識を有するものが容易に入手できる場合を除く」とされています。 例えば、市販されている微生物(パン酵母等)や生物遺伝資源機関等から容易に入手可能な微生物については、寄託する必要はありません。 |
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