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特許微生物寄託センター(NPMD)
寄託手続きについて
微生物の寄託と特許出願の関係

特許寄託と特許出願の関係図

(1) 微生物が受領されると、寄託申請者に『受領書』が発行されます。出願人は、『受領書』に記載された受領番号で特許出願することもできます。
(2) 『受領書』の発行後、微生物の生存確認試験を実施し、結果が肯定的であれば『受託証』を、否定的であれば『受託証不交付通知書』を交付します。
(3) 『受託証』には微生物の受託番号と受託日(微生物を受領した日)が記載されています。その写しを特許出願書類の一部として特許庁へ提出して下さい。
(4) 『受託証不交付通知書』が交付された場合、受領番号は失効します。再度、寄託申請を行って下さい。
(5) 詳細な手続は、特許庁ホームページをご覧下さい。
>> 特許庁ホームページ(国内寄託手続の変更について)

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特許寄託手続きのフロー

特許寄託手続きのフロー図
(1) 以下の審査を行い受領を決定した後、『受領書』を発行します。
・アンプル、チューブの本数、形態、破損の有無
・真空度のチェック
・ヒトに対する病原性のレベル(BSL)の審査
・申請書類とアンプルの微生物の表示の一致
・申請書類の記載内容のチェック等
(2) 生存確認試験の結果:
・肯定的な場合・・・ 手数料にかかる請求書を発行します。
・否定的な場合・・・ 『受託証不交付通知書』を交付し、申請書類は寄託者に返却、微生物は当センターで廃棄します。
(3) 入金確認
寄託者は請求書を受領した後、速やかに請求書に記載された銀行口座へ手数料を振り込みます。
手数料の納付を確認した後、『受託証』及び『生存に関する証明書』を交付します。

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注意事項
「寄託申請書」の記載
必要事項を記載し、記名捺印をして送付して下さい(寄託申請書は1件ごとに作成。)。FAX又はメールでの寄託申請は受け付けておりません。
申請書類の記入方法の詳細については、申請書類の解説をご覧下さい。
「寄託申請書」と「寄託に関する承諾書」は、必ず同一の封書で送付して下さい。
>> 申請書類の解説
「寄託に関する承諾書」の提出
(1) 「寄託申請書」と一緒に提出して下さい。また、氏名(名称)、住所、印鑑等は、「寄託申請書」と同一のものを使用して下さい。
国内寄託の微生物と国際寄託の微生物を同時に寄託する場合は、2種類の承諾書(国内寄託用と国際寄託用)を用意して下さい(承諾書の内容が異なります。)。
(2) 複数の微生物を同時に寄託する場合は、「寄託に関する承諾書」"本承諾書の内容を適用する微生物"の欄に、寄託する全ての"微生物の表示"を記入して下さい。
アンプル又はチューブへの記載
各アンプル又はチューブには、寄託申請書に記載した"微生物の表示"を必ず記入して下さい。

複数の微生物の寄託と承諾書の関係図



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特許微生物寄託センター
〒292-0818
千葉県木更津市かずさ鎌足2-5-8
TEL:0438-20-5580 FAX:0438-20-5581
Mail: npmd@nite.go.jp
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