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特許微生物寄託センター(NPMD)
分譲手続きについて
分譲手続き
分譲手続きのフロー

(1) 分譲の要件
微生物の分譲を受けることができるのは、次のいずれかの時です。
特許権の設定登録があったとき
警告を受けたとき
意見書を作成するために必要なとき
分譲された微生物の試料は、その微生物に係る発明の試験・研究のために使用されます。また、分譲を受けた者は、その微生物の試料を第三者に利用させてはなりません。
(2) 分譲を受けることができる者
微生物の分譲を受けることができる者は、寄託者本人、寄託者の承諾を得た者、法令上の有資格者です。
なお、寄託者以外の者については、分譲を請求する前に"寄託者の承諾"又は"産業財産権庁(日本の場合:特許庁)の資格証明"を得てください。
(3) 分譲の流れ
分譲の請求がなされると、請求内容を審査し、受理した場合は生存確認試験を行い、生存を確認を行い、生存を確認します。その後、手数料の請求を行い、手数料の入金がされ次第、試料を請求人へ送付します。
なお、分譲請求人が寄託者以外の者である場合は、寄託者へ分譲先等の情報を通知します。

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注意事項
「分譲請求書」の記載
必要事項を記入し、記名捺印して送付してください。FAX又はメールでは受け付けておりません。
「分譲請求書」の記入方法の詳細については、申請書類の解説をご覧ください。
>> 申請書類の解説

「微生物の使用に関する承諾書」の提出
寄託者以外が請求する場合に必要です。
「分譲請求書」と一緒に提出してください。また、氏名(名称)、住所、印鑑等は、「分譲請求書」と同一のものを使用してください。


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特許微生物寄託センター
〒292-0818
千葉県木更津市かずさ鎌足2-5-8
TEL:0438-20-5580 FAX:0438-20-5581
Mail: npmd@nite.go.jp
地図: 広域地図
詳細地図[かずさ(千葉)本所(東京)
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