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| (1) |
分譲の要件 |
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微生物の分譲を受けることができるのは、次のいずれかの時です。 |
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特許権の設定登録があったとき |
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警告を受けたとき |
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意見書を作成するために必要なとき |
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分譲された微生物の試料は、その微生物に係る発明の試験・研究のために使用されます。また、分譲を受けた者は、その微生物の試料を第三者に利用させてはなりません。 |
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| (2) |
分譲を受けることができる者 |
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微生物の分譲を受けることができる者は、寄託者本人、寄託者の承諾を得た者、法令上の有資格者です。 なお、寄託者以外の者については、分譲を請求する前に"寄託者の承諾"又は"産業財産権庁(日本の場合:特許庁)の資格証明"を得てください。 |
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| (3) |
分譲の流れ |
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分譲の請求がなされると、請求内容を審査し、受理した場合は生存確認試験を行い、生存を確認を行い、生存を確認します。その後、手数料の請求を行い、手数料の入金がされ次第、試料を請求人へ送付します。 なお、分譲請求人が寄託者以外の者である場合は、寄託者へ分譲先等の情報を通知します。 |