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特許生物寄託センター(NITE-IPOD)
寄託手続きについて
微生物の寄託と特許出願の関係

特許寄託と特許出願の関係図

(1) 微生物が受領されると、寄託申請者に『受領書』が発行されます。出願人は、『受領書』に記載された受領番号で特許出願することもできます(国内出願の場合)。
(2) 『受領書』の発行後、微生物の生存確認試験を実施し、結果が肯定的であれば『受託証』を、否定的であれば『受託証不交付通知書』を交付します。
(3) 『受託証』には微生物の受託番号と受託日(微生物を受領した日)が記載されています。その写しを特許出願書類の一部として特許庁へ提出してください。
(4) 『受託証不交付通知書』が交付された場合、受領番号は失効します。再度、寄託申請を行ってください。
(5) 出願にかかる詳細な手続は、特許庁ホームページをご覧ください。
>> 特許庁ホームページ(国内寄託手続の変更について)

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特許微生物寄託手続きのフロー

特許寄託手続きのフロー図
(1) 以下の審査を行い受領を決定した後、『受領書』を発行します。
・サンプルの本数、形態、破損の有無
・バイオセーフティレベル(BSL)等の審査
・申請書類とサンプルの微生物の表示の一致
・申請書類等の記載内容のチェック
(2) 生存確認試験の結果:
・肯定的な場合・・・ 手数料にかかる請求書を発行します。
・否定的な場合・・・ 『受託証不交付通知書』を交付し、申請書類は寄託者に返却、微生物は当センターで廃棄します。
* 否定的な場合とは、微生物が生存していない又は他の微生物による汚染があった場合です。
(3) お送りした請求書に基づく手数料の納付を確認した後、『受託証』及び『生存に関する証明書』を交付します。

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注意事項
「寄託申請書」の記載
必要事項を記載し、記名捺印をして送付してください(寄託申請書は1件ごとに作成)。FAX又はメールでの寄託申請は受け付けておりません。
申請書類の記入方法の詳細については、申請書類の解説をご覧ください。
「寄託申請書」と「寄託に関する承諾書」は、必ず同一の封書で送付してください。
代理人に委任状が出ている場合、印は代理人の印で代用できます。
「寄託に関する承諾書」の提出
(1) 「寄託申請書」と一緒に提出してください。また、氏名(名称)、住所、印鑑等は、「寄託申請書」と同一のものを使用してください。
国内寄託の微生物と国際寄託の微生物を同時に寄託する場合は、2種類の承諾書(国内寄託用と国際寄託用)を用意してください(承諾書の内容が異なります)。
(2) 複数の微生物を同時に寄託する場合は、「寄託に関する承諾書」"本承諾書の内容を適用する微生物"の欄に、寄託する全ての"微生物の表示"を記入してください。
サンプルへの記載
各サンプルには、寄託申請書に記載した"微生物の表示"を必ず記入してください。

複数の微生物の寄託と承諾書の関係図



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特許生物寄託センター
〒292-0818
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TEL:0438-20-5910 FAX:0438-20-5911
Mail: ipod@nite.go.jp
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