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Q&A

カテゴリ別





分譲の手続きについて
Q1. 分譲の依頼は、FAXで分譲依頼書を送付すればよいのでしょうか。
A1. 分譲依頼書をFAXで送付して頂ければ結構です。ただし、「外国為替及び外国貿易法」に規定される戦略物資株又は「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(カルタヘナ法)に規定される遺伝子組換え生物等をご依頼になる場合には、FAXによる受付はできませんので、分譲依頼書を郵送してください。
Q2. 生物遺伝資源の分譲と使用に関する同意書には、分譲を受けた菌株の使用の譲渡は禁ずるとあるが、社内他部署での使用も禁止しているのですか。
A2. 分譲依頼書に記載された依頼者が所属する部署が使用することを原則としています。
Q3. 分譲依頼書の「安全責任者」の欄は上司の名前でなければなりませんか。
A3. 微生物の取扱いを責任を持って行える方であれば、分譲依頼者と同一でも構いません。例えば、大学の学生が分譲依頼者であれば安全責任者は研究室の教授の名前を記入するよう、お願い致します。


微生物株の使用について
Q1. 分譲を受けた微生物を利用し、製品開発を行うことは可能ですか。
A1. 微生物を利用して、製品開発を行うことは可能です。ただし、試験・研究の用途以外に用いる場合、第三者が保有している特許権等の知的財産権を侵害する可能性があります。特許広報で確認する等、第三者の権利を侵害しないように注意してください。なお、報告の義務はありませんが、論文等で成果発表した場合には、ご一報頂ければ幸いです。
Q2. 産業用途に用いる場合(食品開発等)の具体的な手法について教えてください。
A2. NBRCは分類学的性状以外の情報を把握しておりませんので、各技術分野の研究所、工業試験所等にお問い合わせください。
Q3. 分譲を受けた菌株を用いて、特許出願してよいのですか。また、特許寄託機関にも寄託しなければならないのですか。
A3. 可能です。公開された時点において、NBRCにご連絡をいただけましたら幸いです。なお、特許範囲に菌株を含むことはできません。また、NBRCが保存している旨の証明書を添付すれば、新たに特許寄託機関に寄託する必要はありませんが、特許寄託機関に寄託することは、可能です。
Q4. 分譲を受けた菌株を、共同研究に用いてもよいのでしょうか。
A4. 分譲を受けた方が実際に研究に用いるのであれば、共同研究先もその菌株を用いることは構いません。ただし、分譲を受けた方が菌株を使用せず、共同研究先だけが使用することは認めておりませんのでご注意ください。
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微生物の安全性について
Q1. バイオセーフティレベル(BSL)について教えてください。
A1. 微生物に関するBSL は、ヒトに対する感染性及び病状から、レベル1からレベル4にまで分類されています。分類の仕方は、現在のところ法的に定められたものではありませんが、国内では国立感染症研究所及び日本細菌学会、また海外でもそれぞれの国で分類、公開されていますが、殆ど差はありません。NBRCは国立感染症研究所の分類に従っています。各レベルに該当する微生物種については国立感染症研究所 病原体等安全管理規程をご参照ください。当該規程には各レベルに必要な設備、注意も規定されています。参考までに、レベル2は、「ヒトあるいは動物に病原性を有するが、実験室職員、地域社会、家畜、環境等に対し、重大な災害とならないもの、実験室内で暴露されると重篤な感染を起こす可能性はあるが、有効な治療法、予防法があり、伝播の可能性は低いもの」とされています。設備としてはP1 対応設備で取り扱うことができます。
Q2. NBRCがBSL-2 と分類している菌株を、アメリカのATCC はBSL-1 としているものがあります。なぜ違うのですか。
A2. NBRCは国立感染症研究所が定める病原体等安全管理規程の分類に従っております。この分類は、必ずしも海外の基準と一致しているものではありません。当該微生物は、L-2 の菌株として注意をして取り扱ってください。なお、国立感染症研究所病原体等安全管理規程の入手等につきましては、直接、国立感染症研究所(電話 03-5285-1111)までお問い合わせください。
Q3. 菌株のバイオセーフティレベル(BSL)を知りたい。
A3. 菌株番号をNBRCオンラインカタログで検索し、さらに青字で表示された菌株番号をクリックして詳細情報をご覧いただき、「Biohazard Level」の項目に「L2」と表示されていれば、バイオセーフティレベルが2であり、空白のものは、バイオセーフティレベルが1であることを示しています。
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その他
Q1. 生物遺伝資源の分譲と使用に関する同意書には、他への譲渡、販売を禁止すると記載されていますが、分譲を受けた菌株を使用して開発した製品、例えば食品の販売も禁止されるのですか。
A1. 譲渡、販売の禁止は、分譲した菌株標品そのもの、あるいは単に増殖させて増やした標品の譲渡、販売を禁止しています。その菌株の代謝産物や開発研究等が行われて付加価値が加えられた製品(食品等)の譲渡や販売は禁止しておりません。
Q2. 分譲を受けた菌株の復元培地として特定の組成の培地を指定していますが、市販品が見あたりません。メーカーを教えてください。
A2. 市販品がないものについては、各成分を調合して作製してください。NBRCへお問い合わせいただきますと、復元液や培地の販売を検討しているメーカーをご紹介いたします。
Q3. 以前購入した菌株を再度購入したところ、依頼した微生物と送られてきた微生物とNBRC番号が同じなのに、微生物名が異なっています。なぜですか。
A3. 菌株の名称は、分類学的性状の再調査の結果、変更することがあります。また、新しい分類基準が提案され、それに基づいて菌名を変更する場合もあります。いずれの場合も菌株そのものは以前と同じものです。
Q4. 分譲を受けた菌株のDNAをシーケンスしたところ、他の属種の菌株と高い相同性を示しました。誤りではないですか。
A4. NBRCは、寄託を受けた際に主要な性状を調査して属種を判断しています。微生物名に疑いを生じる実験結果がございましたら、是非ともご連絡ください。誤りは随時修正して参ります。
Q5. カタログに掲載されている微生物株情報の「Application」の項目について教えてください。
A5. 一部の微生物株について、その株が薬事法やJISなどの公的試験法に指定されているか、あるいは特定の代謝産物・分解能力等があるかどうかについて、寄託者からの情報、または文献等をもとに掲載しています。しかし、当方で特定の活性を確認することは原則、行っておりません。また、微生物は培養条件等によっても活性の有無が生じます。
Q6. 分譲を受けることは誰でも可能ですか?
A6. 菌株の復元や滅菌作業を行うために、熟練した技術と施設を必要とします。個人や一定の設備をお持ちでないお客様への分譲はお断りする場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
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継続保管について
Q1. 同じロットの20標品の継続保管を依頼できますか。
A1. 継続保管においては、継続保管の依頼日における分譲用標品の内、1標品をのみを保管します。複数の標品を保管することが必要な場合には、自ら保管してください。
Q2. NBRCから分譲を受けた微生物で特許を申請したいのですが、継続保管を依頼しなければならないのでしょうか。
A2. 特許申請の際に、継続保管や、Declaration を必要とするかどうかは、それぞれの国の特許所管庁により異なりますので、確認してください。また、継続保管を行わず、特許寄託機関に寄託することも可能です。
Q3. 継続保管は、ブダペスト条約に基づく特許寄託と同じでしょうか。
A3. 継続保管業務はNBRC独自の制度で行うものであり、ブダペスト条約及び関連法規に基づく特許寄託制度として行うものではありません。特許寄託制度は、特許寄託された生物遺伝資源の保存、分譲、死滅等が起きた場合の再寄託等について規定しておりますが、継続保管業務はこれらの法令に準拠して行うものではなく、NBRCの制度に基づき保存分譲等の業務を運営するものです。
Q4. 継続保管の期間は、どの様な場合に延長されるのでしょうか。また、継続保管を依頼している期間中に分譲依頼があり、保管期間を延長することになったときは再度継続保管の依頼を行わなければいけないのでしょうか。
A4. 継続保管の期間は、下図(保管の依頼期間が30年間の例)の例のとおりです。依頼の日から起算してから依頼年数の間、保管することが基本ですが、この間に分譲依頼があれば、分譲依頼のあった日から起算して5年間は保管します。継続保管の期間内に分譲依頼が続く限り、保管期間を延長します。継続保管の期間中に分譲依頼があり、継続保管の期間が延長されても、継続保管を延長する等、依頼者に新たな義務は発生しません。NBRCが、この間にNBRCの都合により当該生物遺伝資源を廃棄することはありません。
図:継続保管の期間延長
Q5. 継続保管を依頼した菌株の権利関係について教えてください。
A5. 継続保管業務に伴い、権利の移転は生じません。NBRCが保有している知的財産権、所有権等は、NBRCが継続保管業務を実施することに伴い、権利が移転することは一切なく、また、依頼者が保有している知的財産権が、NBRC、第三者に移転することもありません。
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生物資源課

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